性犯罪・福祉犯でも、弁護人も被告人も執行猶予だと軽信して全部同意して実刑という話をよく聞きます。
同意してしまうと取り返しがつかなくて(不利益は全部被告人に降りかかる)、証拠の同意権というのは重要なので、奥村は慎重で、打ち合わせ段階で「奥村弁護士不同意」「被告人同意」みたいなことになることはありますね。小出しに同意(不同意撤回)したりして。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080520-00000019-mai-soci
同会の議決書などによると、弁護士は05年12月、暴行と傷害罪に問われた男性被告の国選弁護を受任。その約1カ月後に大阪地裁で開かれた初公判で、被告が起訴事実を否認したのに、検察側が裁判所に取り調べるよう請求した証拠すべてに同意した。
裁判官が被告の意見陳述と弁護方針の食い違いに疑念を抱き確認したが、弁護士は何も意見を述べなかった。06年4月の第5回公判で弁護士は被告に解任され、弁護は別の弁護士に引き継がれたが、翌年3月に懲役1年6月(求刑・懲役2年)の実刑判決が言い渡された。
同会は弁護士のこうした行為について「弁護方針の検討や、被告の意見を確認しないまま初公判に臨んだと言わざるを得ない」と手抜き弁護を指摘。さらに検察側の請求証拠にすべて同意した点を「被告の防御権が損なわれた可能性は否定できず、誠実な弁護活動を行わなかった」と判断、5月12日付で「戒告」の懲戒処分にしていた。