児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「デリヘルはなぜ儲かるのか(小学館)」を読むと、なぜ児童淫行罪で捕まるのか?

 最近こんな本が多いんですがジュンク堂では
  「○○はなぜ××か?」コーナーがありました。

デリヘルはなぜ儲かるのか (小学館文庫)

デリヘルはなぜ儲かるのか (小学館文庫)

 児童を雇用しないようにという趣旨で「身分証明書を確認すれば大丈夫」みたいな甘いこと書いていますが、それじゃあ捕まります。捕まってます。正式裁判。

「デリヘルはなぜ儲かるのか」p77
一八歳未満はご法度だ
社長の店では、デリヘル嬢の募集要項に「一八歳から三〇歳の健康な女な女性」ときちんと謳っているが、肝心なのは一八歳という年輪だ。いうまでもなく、風俗店で助けるのは一八歳以上と延められている。風営法では、第三十一条の三の3で次のように定めている。
3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に閲し、次に掲げる行為
をしてはならない。
一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること
二 十八歳未満の者を客とすること。
もし、一八歳未満の女性を働かせていることがわかろうものなら、店が営業停止になるどころか、経営者が塀の中に入ることにもなりかねない。
なにしろ、最近はお金欲しさに年齢を偽ってまでデリヘルで働こうとする子どもが多くなっている。そんな子に騙されたからといって、暫察は見逃してはくれない。「悪いのものは悪い!」と、容赦なく逮捕されてしまう。それだけに、女の子を雇うときには、細心の注意が必要だ。
デリヘルの求人は路上でのスカウトや風俗関連の専門誌や新聞による求人広告、あるいはインターネットの自社サイトなどで行うことが多いが、デリヘル嬢を採用するに当たっては、面接の際、必ず、身分証を確認するようにしてほしい。

ちなみに、筆者が引用している風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にも年齢知情についての特則がある。法律はそこまで読んでほしいものである。

第50条
2 第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

 「税理士ですらこう指導している」という意味で「年齢確認義務についての意識が低い」という証拠に使えるかもと思って買ってきました。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/searchdiary?word=%bb%c8%cd%d1%a4%b9%a4%eb%bc%d4
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060709/1152438304