児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

富田邦敬「サイバー犯罪における買受け捜査の活用について」捜査研究 第669号

 児童ポルノ罪に被害者とか権利侵害を重視すれば、買い受け捜査はどうなんでしょうね?
 痴漢が多いからって、被害者自身ををおとりとして泳がすとか、できますか?

前述の犯意誘発当型性か機会提供型かは,相手方が既に犯意を有しているか否かという主観的要素によって決定されるわけであるが,実務的には客観的に見て働きかけの態様が犯意を誘発するものかいなかが大きな意味を持つ
福岡高裁那覇支部H17.3.1公刊物未掲載
しかしながら,例えば,警察官がインターネット上において,身分を秘してわいせつ図画等の違法物品の販売者を募り,それを知った者が警察官に販売した場合や,違法ではないDVD販売のみを広告している対象に対し,警察官がわいせつ物等の購入を強く要望し,たまたま購入できた場合等は,相当性を欠き違法な捜査とされる可能性がある。