児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

それでも弁護人は「被害者の帰責性」を指摘しなければならない。

 大橋検事はたまたまそういう判決を見ただけで、下級審ではしばしば被害者の落ち度が考慮されますので、やっぱり主張しないとだめですよ。

大橋充直「検証 ハイテク犯罪の捜査 第65回 ハイテク犯罪の情状立証(続々・結果と実害ほか)」捜査研究 第672号
.ネットワーク犯罪特有の「出会い系サイトを介した児童買春事案」においても,「援助交際を誘ったのは自称被害者の女子中学生の方であり,被告人の犯意を積極的に誘発した被害者の落ち度の方が大きい」とやらかした弁護士先生が昔いたが,「そのような被害者の態度をいさめるべき大人が逆に児童買春に走るのは言語道断であり.撲滅すべき犯罪である。」と判決はにべもなかった