児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京地裁に送られてきた手紙を紹介した事例(東京高裁h19.3.16)

 みなさん裁判所に手紙書きましょう。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007031601460.html
 小坂裁判長は判決理由読み上げ後、堀江前社長に向かい、東京地裁に送られてきた、ハンディキャップのある子どもを持つ母親からの手紙を紹介し始めた。
 「大きな夢を持ち、会社を起こし、上場企業までにした被告に対し、あこがれに似た感情を抱いて働く力をもらった。ためたお金でライブドア株を購入して今でも持ち続けている」。手紙にはそう書かれていたという。
 小坂裁判長は「被告のこれまですべての生き方を否定されたわけではない。この子のように勇気づけられた多くの人がいる。罪を償い、その能力を生かし、再出発を期待している」と諭した。堀江前社長はそれを聞きながら、何度も深くうなずいていた。

規則
第221条(判決宣告後の訓戒)
裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。

 法廷にそんなの持ち出されると堪りませんが。
 「適当な訓戒」に当たらないという控訴理由がでるかもしれません。