児童ポルノ提供罪とわいせつ物販売罪の観念的競合の事件。起訴状は裁判所からFAXされる。
検察官も学習されているようで、ちゃんと
わいせつ物・・・販売した
児童ポルノ・・・不特定又は多数の者に提供した
になってます。
感服していては進歩しないので、わいせつ販売の既遂時期と児童ポルノ提供罪の既遂時記も明示して欲しいとかなんとか言ってみる。
大阪はこういうレベルです↓。つっこみ甲斐があります。
大阪高裁H18.10.12
なお,原判決は,原判示1から3までについて,児童買春等処罰法7粂4項・5項違反の罪を認定しているにもかかわらず,提供の相手方が不特定又は多数の者であることを明示的に判示していない。もっとも,原判決は,(わいせつ図画販売等の関係で)「販売して提供し」あるいは「販売・提供する目的で」と判示しており,そこにいう「販売」の意味として,不特定又は多数の者を相手方とすることが読み取れるから,原判示1から3までが,児童買春等処罰法7条4項・5項違反の罪としての明確性を欠き,違法であるとはいえないが,それらの罪を認定する場合には,提供の相手方が不特定又は多数の者であることを明示的に判示することが望ましい。
もう刑法175とは訣別したんだから、間違えないで欲しいものです。