児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ウィニー著作権法違反幇助事件

ファイル共有ソフトを開発していた者のインターネットをを介したファイル共有ソフトの提供行為が著作権法違反幇助に当たるとされた事例(京都地裁H18.12.13)判例時報1229号P105
 掲示板開設者というのもcgiソフトの提供者なんですが、児童ポルノ掲示板の場合は正犯です。
 winnyも「児童ポルノ共有ソフト」として開発されたら正犯として処分されたでしょうね。
 幇助か無罪かだけじゃなくて、幇助と正犯の区別はどこにあるのかも検討すれば、幇助の認定がもろいことがわかります。

解説
もっとも本判決は,「価値中立的な技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような,無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も安当でない」として幇助の成立範囲に一定の限界を設ける必要性を示した上で,「そのような(価値中立的な)技術を実際に外部へ提供する場合,外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは,その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、さらに提供する際の主観的態様如何によると解するべきである」と判示し,幇助の成立範囲やその限界について,一定の判断要素を示している。
このように限定を付すのが安当かどうか,あるいは限定を付す要件としてこれが相当かについて,今後議論が展開されるであろう。