児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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下半身の写メール送った男を書類送検

 大阪なら起訴されません。
 相変わらず愛知県警はこういうのを検挙して、愛知県の弁護士も気づかないようですが、ネット掲載の場合、最高裁は「サーバ」という「有体物」が不特定又は多数に閲覧可能になっているから公然陳列罪だというのですが、メールで多数に送る場合は、(送信サーバを多数が見ているわけじゃないから)同一サーバの陳列にはならないので、公然陳列罪は無理ですね。
 有体物が動かないので、頒布罪も無理。

下半身の写メール送った男を書類送検
2007.11.16 中日新聞社
 【愛知県】豊橋署は15日、わいせつ図画公然陳列の疑いで大阪府高槻市の男性派遣社員(50)を書類送検した。
 調べでは、男性は2月19日、カメラ付きの携帯電話で自分の下半身を撮影し、面識のない豊橋市内の女性(31)の携帯電話にわいせつ画像を送りつけた疑い。男性は「反応を想像するのが快感だった」と容疑を認めている。ほかに11道府県100人以上に同様のわいせつ画像を送ったことが確認されている。

 愛知県警は、改正前に、児童ポルノのメール送信団(mlですね)を頒布罪で検挙したことがあって、裁判所は頒布罪にしたり公然陳列罪にしたりということがあったんですが、基本が理解できていないようです。