2項詐欺なんですが、「アイテム」とか仮装通貨とかは「財産上の利益」かとか、考えますね。
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060925-00000216-yom-soci
インターネットのオンラインゲームで使うアイテムをだまし取ったとして、香川県警東かがわ署などは25日、被告(24)(不正アクセス禁止法違反罪で起訴)を詐欺の疑いで再逮捕した。
県警によると、仮想のゲームのアイテム詐取で詐欺罪を適用したのは全国初という。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060925-00000127-jij-soci
ゲームアイテムだまし取る=100人分、24歳逮捕−香川県警
インターネットのゲーム「メイプルストーリー」の参加者から課金アイテムをだまし取ったとして、香川県警生活環境課は25日、詐欺の疑いで、容疑者(24)を逮捕した。同課によると、オンラインゲームのアイテム詐取に詐欺罪を適用したのは全国で初めてという。
追記
財産犯としての可罰性はどうなんでしょうね?
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060925i216.htm
被告は6月24日、冒険型ゲーム「メイプルストーリー」で、千葉県浦安市の男子高校生(18)からアイテム2点(計1300円相当)をだまし取った疑い。ゲーム内の会話で「仮想通貨で代金を払う」と持ちかけ、支払わずに接続を切ったという。
被告は、1年間で100人以上から計2、3万円分のアイテムをだまし取ったと供述しているという。