児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

違法業者の広告掲載は共犯?

 東京高裁は正犯説ですけど、警察庁は共犯説(幇助)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令改正試案」に対する意見の募集結果について

http://www.npa.go.jp/comment/result/seikan2/huuzokusian.pdf
1 広告宣伝の規制について、
○ 広告出稿時に、性風俗関連特殊営業の届出が必要であると法律で規制してはどうか。また、広告の依頼主、広告代理店、雑誌社の全てに罰則をかけてはどうか。
との御意見がありました。
一部のスポーツ新聞、週刊誌等に、無届業者による性風俗関連特殊営業の広告宣伝がはん濫している現状を改善するため、新法では、店舗型性風俗特殊営業(いわゆるファッションヘルス等)又は無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリバリーヘルス等)の届出書を提出していない者は、これらの営業を営む目的をもって、広告又は宣伝してはならないこととし、これに違反した者を100万円以下の罰金に処する規定を新設しました。広告代理店等も無届業者の広告であることを知りながらこれを掲載すれば共犯となります。
また、新法では、性風俗関連特殊営業の届出をした営業者に対して届出があった旨を確認する書面(届出確認書)を交付することとしていますが、併せて、性風俗関連特殊営業を営む者は、その営業に関する広告の掲載等を依頼する際に、広告の依頼を受ける広告代理店や雑誌社などから届出確認書の提示を求められた場合には、これを提示しなければならないこととしました。警察庁では、これらの規制により、無届業者の広告宣伝を排除する効果が相当あると考えています。