児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつの事例(大分県警)

 器物損壊罪に落ち着くと思うんですけど。i
 一応、触らなくても強制わいせつは可能。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070211-00000195-mailo-l44
大分市内の24時間営業のインターネットカフェで、自慰行為をして、椅子に腰掛け熟睡していた団体職員の女性(27)のコートやマフラーに精液を付着させた疑い。

釧路地方裁判所北見支部判決昭和53年10月6日
しかし、刑法一七六条の強制猥褻罪は被害者の性的自由を主たる保護法益とするものであつて、本罪の成立には、犯人の性欲を刺激・興奮させ、または満足させるという性的意図のもとに、被害者の性的自由を侵害する行為をなせばたり、必ずしも被害者の身体に接触することを要するものではないと解すべきところ、被告人両名の判示第二の行為は、右の意図のもとになされた性的自由の侵害行為というに十分であるから、刑法一七六条前段の罪が成立するものであることは明らかである。