児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府青少年健全育成条例と3項製造罪(姿態とらせて製造)とは観念的競合

 例規がupされているので、関係が明らかになりました。

「わいせつな行為」とは、性器に対して指で触れる行為、女性の乳房をもてあそぶ行為、裸にして陰部等の写真を撮る行為・・・

ということですから、条例の「わいせつな行為」とは、観念的競合。

「性行為」=「性交」及び男女の性交を模した「性交類似行為」とは重なりませんから、併合罪
 児童淫行罪とは併合罪併合罪併合罪
 児童福祉法違反について高裁でやってるのに、条例の例規を出してもしょうがないが大阪では併合罪

大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十八条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。

http://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/law/images/seian/seian_540123600074.pdf
大阪府青少年健全育成条例の運用について
昭和60年12月26日
例規(少)第74 号
最近改正平成10 年6月19 日例規(総)第34 号
大阪府青少年健全育成条例(昭和59 年条例第4号。以下「条例」という。)については、「大阪府青少年健全育成条例の施行に伴う当面の運用について」(昭和59 年10 月29 日一般(少)第665 号)により運用してきたところであるが、昭和61 年1月1日から次により運用することとしたので、誤りのないようにされたい。
11 みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止(第23 条関係)
(1) 本条違反は、何人も青少年に対し第1号から第4号までのいずれかに該当する性行為又はわいせつな行為(以下「性的行為」という)を行うことによつて成立する。
(2) 各号の規定は反社会性の強い性的行為を具体的に条文に盛り込んだものであるが男女間の関係は、極めて微妙な判断を要するので、事件処理を行うときは本条の趣旨、目的をよく理解し、性的行為等に至つた経緯、態様、可罰性、妥当性等を総合的に検討すること。

(3) 「性行為」とは「性交」及び男女の性交を模した「性交類似行為」をいう。
(4) 「わいせつな行為」とは、性器に対して指で触れる行為、女性の乳房をもてあそぶ行為、裸にして陰部等の写真を撮る行為、人前で全裸にしたり陰部を露出せしめる行為等いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、露骨な表現によつて、健全な常識のある一般人に対し、性的にしゆう恥嫌悪の情を起こさせる行為等をいう。
(5) 本条第1号は、金品その他の財産上の利益、役務及び職務を供与し、又はこれを供与する約束と引換えに行う性的行為であり、行為者が供与し又は供与を約束する金品
等と性的行為との間に、直接的で密接な対償性の存することが必要である。
ア「その他の財産上の利益」とは、債務の免除、債務保障の承諾、債権の譲渡、弁済の延期又は猶予、不利な契約の破棄等有体の財物でない財産上の利益をいう。
イ「役務」とは、一定の労力やサービスをいう。
(6) 本条第2号は、専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫するなどにより当該青少年に対し性的行為を行うことであり一般的には「専ら」でないことを種々弁解するものと予想されるので、性的行為に至る経緯、状況等から「専ら」性的欲望を満足させる目的であつたか否か判断する必要がある。
ア「威迫し」とは、暴行又は脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加えて相手方に不安の念を抱かせ自由な判断力を低下させることをいう。
イ「困惑させて」とは、借金の返済を厳しく迫つたり、雇用関係、職場における上司と部下の関係等の特殊な関係を利用して義理人情の機微につけ込むことなど、心理的な圧迫を加え、精神上の自由な判断力を低下させることをいう。