児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

仙台市長「児童福祉法違反については必ずしも家庭裁判所が第一審にならない」「検察官がこの裁判は非公開で行うべきとして、家裁で訴えを提起しました」

 そういう認識で非公開にしたのかもしれませんね。
 河北新報はここをつっこめ。
 

http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/press/07-02-06/outou070206.html
発表内容以外の質疑応答〔発言要旨〕
(7)被害に遭った児童生徒の保護者の意向にかかわらず、市教育委員会の判断で非公表となれば、被害者側は泣き寝入りになってしまうと思うがいかがか

何を持って「泣き寝入り」というかは難しいですが、その不届きな教員は、まず刑事裁判において刑事罰を受けます。児童福祉法違反については必ずしも家庭裁判所が第一審にならないのですが、今回の場合は、検察官がこの裁判は非公開で行うべきとして、家裁で訴えを提起しました。いずれにせよ当該教員は刑事罰を受けることになります。

次に、当該児童生徒が被った精神的な損害を含めた被害については、現在の法制の下では、基本的には民事訴訟という形で、最終的に物事の決着が着きます。詳細は申し上げられませんが、当該児童生徒の保護者と加害者側でいろいろな話し合いが今進んでいると聞いています。

 児福は家裁の専属管轄。
 手続は通常刑事訴訟。

少年法
37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第六号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条及び第九十一条の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

憲法第37条〔刑事被告人の諸権利〕
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第82条〔裁判の公開〕
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 仙台家裁の実情は知りませんけど、日本国の法律では児童淫行罪の審理も公開です。家裁も高裁も公開。