児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪+強要未遂+製造罪?(米沢支部H19.1.31)

 先生はいいですよね「懲戒免職」という切り札があるから。
 児童に撮らせて送らせるというのは、何罪なんですかね?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070201-00000116-mailo-l06
南陽の中学教諭脅迫:わいせつ教諭に猶予判決 地裁支部「社会的制裁受けた」 /山形
 判決によると、被告は昨年10月上旬、18歳未満であることを知りながら、県内の女子高生(17)に2万円を払う約束をして山形市内のホテルでみだらな行為をした。同下旬にも別の女子高生(17)に1万円を払うといって同様の行為をするとともに、女子中学生(14)には裸体の写真を携帯電話にメール送信させ、「ばれると、やばいでしょ」と面会を強要しようとした。

 ここまでやると被害感情も厳しいと思うんですが、被害児童側の帰責を考えると、被害弁償はそれほど困難ではありません。