ちょっとだけ閲覧してきました。
詳細な説明で、まさに、児童淫行罪と淫行しながら撮影した行為が「併合罪」とされています。
上訴もされて確定してるんですが、奥村に問い合わせてくれたら、
長野家裁
東京家裁
家裁横須賀支部
横浜家裁
家裁小樽支部
などの実務を紹介して
東京高裁h17.12.26と同時に観念的競合と言わせることもできた可能性があります。
最高裁は併合罪だというと思います。
弁護士は横のつながりがないもので。奥村は知りませんでした。
大阪高裁5刑も併合罪説に見て見ぬふりですが、その後大阪高裁4刑(h18.9.21)は東京高裁h17.12.26を踏襲した判決、大阪高裁3刑(h18.10.11)は併合罪説を書いています。
大阪は併合罪説のようです。