児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪と製造罪は併合罪(大阪地裁h17)

 ちょっとだけ閲覧してきました。
 詳細な説明で、まさに、児童淫行罪と淫行しながら撮影した行為が「併合罪」とされています。
 上訴もされて確定してるんですが、奥村に問い合わせてくれたら、
  長野家裁
  東京家裁
  家裁横須賀支部
  横浜家裁
  家裁小樽支部
などの実務を紹介して
東京高裁h17.12.26と同時に観念的競合と言わせることもできた可能性があります。
 最高裁併合罪だというと思います。

 弁護士は横のつながりがないもので。奥村は知りませんでした。
 大阪高裁5刑も併合罪説に見て見ぬふりですが、その後大阪高裁4刑(h18.9.21)は東京高裁h17.12.26を踏襲した判決、大阪高裁3刑(h18.10.11)は併合罪説を書いています。
 大阪は併合罪説のようです。