児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

竪穴式住居が「建造物」として逮捕された事例(岡山県警)

 遺跡なのでさすがに現住性はないようですが、住んでいれば現住性。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070126i504.htm
竪穴式住居に放火、中1男子「すかっとした」…岡山
 岡山県津山市の市指定史跡「沼弥生住居址群」に復元された竪穴式住居や高床倉庫が、昨年12月下旬から相次いで全焼する事件があり、県警津山署は26日、同市内の中学1年の男子生徒(12)を非現住建造物等放火の非行事実で津山児童相談所に通告した。

判例コンメンタール刑法2巻
「建造物」とは、「家屋其ノ他之二類似スル工作物ニシテ土地二定着シ人ノ起居出入二適スル構造ヲ有スル物」(大判大13・5・31)をいう。一定の基礎の上に建設されたことは必要なく掘立小屋でもよい。
肯定例
 物置
 木造藁葺の建築小屋
 納屋
 炭焼小屋