児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

電気通信術の試験

 私は3アマです。
 3アマもってれば、1アマ試験でも電気通信術は免除になるんだって。へぇ〜
 モールス符号の送受信ですが、1アマ2アマは「和文」とかがあったんですよね。
 

http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/morse.htm
なお、平成17年10月1日以降に第1級、または第2級アマチュア無線技士の国家試験を受験される方で、次の場合は申請により(試験申請書にその旨を記載すること)、電気通信術の試験が免除されます。

電気通信術の科目合格者
 第1級または第2級アマチュア無線技士の電気通信術の試験で、科目合格を受けている者が、当該試験がおこなわれた月の翌月の初めから起算して3年以内におこなわれる、第1級または第2級アマチュア無線技士の試験を受けるとき。
第2級アマチュア無線技士の免許を有する者
 第2級アマチュア無線技士の免許を受けている者が、第1級アマチュア無線技士の国家試験を受けるとき
第3級アマチュア無線技士の免許を有する者
 平成17年9月30日以前におこなわれた第3級アマチュア無線技士の試験に合格し、または養成課程を修了した者が、当該資格の免許を取得して、第1級または第2級アマチュア無線技士の試験を受けるとき。