児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

市教委、みだらな行為見逃す

 教員免状が取り消されるかどうかは懲戒処分にかかっているわけですが、懲戒権者の調査能力は限定的ですので、警察の捜査が始まらなければ、事情聴取程度しかできません。
 さらに、もともと性善説というか事なかれ主義の役所ですから。結論は矮小化される。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070117-00000087-mailo-l10
桐生の元中学校教諭わいせつ:市教委、みだらな行為見逃す 県教委に報告なし /群馬
 教え子にみだらな行為をしたとして元中学教諭が逮捕された事件で、桐生市教育委員会は昨年、この教諭が「複数の女子生徒と頻繁にメールやデートをしている」との情報を得て調査したが、みだらな行為までは確認できず、調査結果を県教育委員会に報告していなかったことが16日、分かった。県教委は「結果として把握できなかった。調査不足と言われれば、その通り」と釈明。桐生市教委に再度、調査と報告を要請した。
 市学校教育課は「事実確認に努めたつもりだが、結果として犯罪行為をつかみ切れなかったのは遺憾」としている。

 弁護士が事件を依頼されたときは、性悪説というか最悪の場合を想定して、一段階ずつ落としていく感じです。初動は大げさに対応するという初期消火とも共通します。大きく広げて小さくまとめるというのが理想。


http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000000701170003
校長「退職の事実伏せた」
2007年01月17日
中学校は、10月に容疑者が「一身上の都合」で依願退職した後も、生徒や保護者に対し「体調を崩して病気休職中」と説明していた。地元教育委員会も県教委に対し、退職について「健康上の理由」と答え、詳しい報告をしなかった。
容疑者は依願退職しているため、県教委から処分は受けない。退職金は条例に基づき、禁固以上の刑が確定した場合に返納請求ができるという。

禁固懲役・懲戒免職等になると、免状は失効するということです

教育職員免許法
(失効)
第十条  免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一  第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
二  公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
2  前項の規定により免許状が失効した者は、すみやかに、その免許状を免許管理者(当該免許状を有する者が教育職員である場合にあつてはその者の勤務する学校の所在する都道府県の教育委員会、当該者が教育職員以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。以下同じ。)に返納しなければならない。

(取上げ)
第十一条  国立学校又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2  免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
3  前二項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
4  前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。

第五条  普通免許状は、別表第一、第二若しくは第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、第二若しくは第二の二に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
三  成年被後見人又は被保佐人
四  禁錮以上の刑に処せられた者
七  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070116-00000039-mailo-l10
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070115-00000166-jij-soci


こういう重い量刑について、検事さんは、懲戒処分などでは一般予防効果はない・刑務所にぶち込むしかないとか言っていました。教育委員会の自浄作用に期待していないようです。

最近の量刑
千葉家裁松戸2003実刑
東京家裁2003実刑
東京高裁2003
東京高裁2003実刑
東京家裁八王子2003実刑
さいたま家裁2004実刑
神戸家裁2004
広島家裁福山2004
さいたま家裁2004
東京家裁八王子2005実刑
静岡家裁浜松2005実刑
東京高裁2006実刑
釧路家裁2006実刑
静岡家裁2006実刑
札幌家裁小樽2006
名古屋家裁岡崎2006実刑