奥村が刑事確定訴訟記録を眺めていて思うのですが、製造罪関係で、前提性犯罪(強姦・強制わいせつ・児童淫行罪・児童買春罪・青少年条例違反)も立件されている場合は、罪数処理の点について、必ずと言っていいほど、反対の裁判例があります。
あっさり一審で確定していたり、控訴しても量刑不当の控訴理由だけで棄却されていたりで歯がゆいですね。
製造罪で判決を受けたら、必ず判決書の「法令適用」をチェックしましょう。
また、控訴する場合は、法令適用の誤り(罪数処理)の主張は、示談などに比べると安価(文献のコピー代)ですから、忘れないでください。
児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)が起訴されている場合は、事物管轄も疑ってください。