児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1個の携帯電話で複数の児童を撮影した場合の3項製造罪(姿態とらせて製造)の罪数

 生成されたのは1個の児童ポルノなんだから、3項製造罪(姿態とらせて製造)も包括一罪だって主張すべき事案です。そういう判例もあるので。

 実刑の危険がある場合は、判例を調べて、罪数を減らすという主張もあっていいと思うんですよ。

南陽の中学教諭脅迫:17歳の少女買春、元教諭を追起訴−−地検米沢支部 /山形
2006.12.29 毎日新聞社
起訴状によると、被告は10月7日、山形市内のホテルで、17歳の少女に2万円を払い、性行為をした。また、この少女と、別の14歳の少女の裸体写真を携帯電話のカメラで撮影するなどした。

 なにせ、製造罪が絡むと、罪数処理の裁判例は混迷状態ですから、有利な裁判例がきっとあります。