せっかく被疑者を検挙して証拠を集めても、岡山地裁判決では、3項製造罪(姿態とらせて製造)の「姿態をとらせて」を記載したり記載してなかったりですから、法文にも注意しましょう。
岡山県警察本部生活安全部少年課
s警部補
私は、昭和61年春以降、生活安全部門一筋で特別法犯の取締りに従事しています。
警部補として少年課特捜隊に配属となった平成11年の秋、児童買春・児童ポルノ禁止法が施行されました。
インターネットやデジタルカメラ等の普及に伴い、児童ポルノ事犯は多発しており、これに対応するため、我々特捜隊員は日々捜査手法を研究しながら取締りに当たっています。
このような事件は、インターネット特有の犯人割出方法と従来からの犯人特定手法を織り交ぜながら捜査を進めるのがポイントとなりますが、犯人割出しが困難であればあるほど、目に見えない犯人への対決意欲が一層かき立てられ、犯人検挙に至った時の充実感は到底一言では言い表せません。
今春、上司の推薦により光栄にも福祉犯捜査技能指導官に任命されました。その副賞なのか、最近、同僚からは「ロリデカ」「ロリ技能官」等という綽名で呼ばれる始末です。
綽名に若干抵抗はありますが、被害児童を一人でも保護するため、また、後継者育成のため、今後も情熱と努力を惜しまず、この道のさらなるプロを目指し精進していきたいと考えております。