児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公然陳列罪で告発した事例

 「送検」されたんだから、送致先は検察官(検察庁)ですよね。
 著作権法違反から着手した感じです。
 見たくないですね。

http://news.tbs.co.jp/part_news/part_news3438581.html
問題のホームページには子供の水着写真や全裸のものを含む、数百枚におよぶ子供の遺体の写真が掲載されていました。
・・・
このホームページの制作者は30歳代の小学校教諭で、著作権法違反容疑で愛知県警に既に書類送検されています。
 写真を使われた6人の遺族は4日にも、侮辱罪で告訴状を、児童ポルノ処罰法違反で告発状を警視庁に提出する方針です。(03日11:19)

 ホットラインセンターはどうしたんですか?

追記
 web掲載が著作権法違反として名古屋で送検されているわけですが、同じwebの内容については、実務感覚としては一罪(包括一罪とか観念的競合とか)という扱いになるので、警視庁が逮捕というのは難しいでしょう。

 なお、侮辱罪は軽いんですよ。

刑法
第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
第16条(拘留)
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第17条(科料
科料は、千円以上一万円未満とする。

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061204k0000e040049000c.html?&¬ification_id=26084&message_id=26084&agent=messenger
また、この日の警視庁との話し合いで、侮辱容疑を著作権法違反容疑に切り替えて告訴状を出し直すようアドバイスを受けたことなどを明らかにし、「非常に前向きな言葉をいただいた」と述べ、捜査に期待を込めた。
 kさんは毎晩遅くまでパソコンに向かい、サイトを監視して、作成した男を特定した。「表現の自由は大事だが、サイトの管理者の責任を問う法規制の必要も感じた」と語り、今後、関係省庁にも法整備を働きかけていく考えも明らかにした。

 こっちからも管理者の法規制の要望がきました。