児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつのレンタルは「販売罪」じゃないのか?

 「頒布罪」じゃ、レンタル目的所持罪が処罰できません。
 有償無償という区別で行けば「販売罪」なんですけどね。
 「有体物の占有移転」かどうかで分けてるんですよ。いまどき。

無修整DVD貸し出し容疑*87歳ビデオ店主逮捕*新ひだか
2007.10.01 北海道新聞
新ひだか】静内署は三十日、わいせつ図画頒布の疑いで、容疑者(87)を逮捕した。
 調べによると、容疑者は、今年三月から八月までの間に、自らが経営するレンタルビデオ店で、無修整のわいせつDVDを複数の客に有償で貸し出した疑い。
 店の利用客から「裏ビデオが置いてある」との通報があり、同署が調べていた。

第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。