児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

補習、始めようにも先生いない…校長自ら教壇に

 裁判でも、刑事が1ヶ部しかない庁で、高裁から差し戻されたら、地裁所長が裁判長として担当するとかいう話を聞いたことがあります。民裁の人だったらどうするんだろう?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061101-00000101-yom-soci
近くの学校から先生を招いたり、校長や教頭が教壇に立ったりすることが検討されており、教師が免許のない科目を教える特例措置を教育委員会に申請する意向の高校も。文部科学省は近く生徒の負担軽減策を公表する予定だが、補習の実施にはなお課題も残りそうだ。