師弟関係の児童淫行罪の量刑

 5年前から調べています。
 家庭教師とか、踊りの師匠とかも含む。

 実刑率は8/18。
 実刑率の上昇が顕著です。
H13

  • 懲役1年 06月 執行猶予3年
  • 懲役1年 06月 執行猶予3年
  • 懲役1年 06月 執行猶予4年
  • 懲役3年 実刑

H14

  • 懲役2年 執行猶予4年
  • 懲役3年 執行猶予5年
  • 懲役2年 執行猶予5年

H15

H16

  • 懲役2年 実刑
  • 懲役2年 06月 執行猶予5年
  • 懲役2年 執行猶予4年
  • 懲役3年 執行猶予5年

H17

H18

  • 懲役2年 06月 実刑
  • 懲役1年 02月 実刑
  • 懲役3年 執行猶予5年保護観察(奥村弁護人参加)

 全部実刑という家裁もあります。
 懲戒免職で実刑免れるという認識は甘すぎる。
 「児童福祉法違反で逮捕」という報道があっても軽い事案では青少年条例違反に落ちていることがあって、厳選された悪質な事例が児童福祉法違反で起訴されているようです。
 ということで、教員が児童福祉法違反で起訴されたら、実刑を覚悟してください。
 1回結審しようとする弁護士にも注意してください。