児童ポルノをネットで売ると公判請求(懲役求刑)ですから、それよりは罪一等軽い。
略式の上限が引き上げられたところで(50万円→100万円)、罰金の額がどう動くかに注目しています。訴訟法が事実上量刑を縛っているところです。100万に張り付くことなく運用されるでしょうか?
犯人側からみると、懲戒免職が一番きつくて、罰金の多寡は二の次じゃないでしょうか。
- 9/20逮捕
- 10/6略式命令
- 10/11懲戒免職
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/iwate/news/20061012ddlk03040359000c.html
2006.10.12 毎日新聞
名古屋区検は6日、わいせつDVD87枚、CD10枚を販売目的で所持したとしてわいせつDVD販売目的所持の罪で名古屋簡裁に略式起訴。同簡裁は同日、罰金80万円の略式命令を出した。