児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

飲酒事故加害者に3億円賠償命令

 高額な賠償金は介護関係ですから、「飲酒」の要素がどこで考慮されているのかは不明です。
 慰謝料に「飲酒運転」増額した形跡はありません。

http://www.asahi.com/national/update/0928/TKY200609270435.html?ref=rss
判決は賠償額の算定根拠となる根本さんの余命について、「事故から約10年」とする被告側主張を退け、平均余命に当たる41年を認めた。
 そのうえで、将来の介護料を約1億3400万円、働けなくなったことによる逸失利益を約7200万円、後遺障害の慰謝料は約3200万円――などと認定した。
 被害者・根本さんの弟である鬼沢(きざわ)雅弘さん(39)によると、治療・入院費は最初の1カ月が約500万円。これに対し、被告からの賠償は自賠責保険の3000万円など計約5000万円。寝たきり状態の根本さんへの終生の介護費を賄うにはまったく不十分だった。

 賠償額が上がると、自動車保険料が上がります。
 飲酒運転歴には保険料割り増しにするとか考えて欲しいですね。
 余命については、平均余命を基準にするので、高齢の方が植物状態になった事故の損害賠償では、すでに平均余命を越えていることがあります。損保の代理人は平気で「5年で確実に死ぬ」なんて主張をしてきますが、あと何年生きるかなんて、わかりませんよね。