児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<廉価DVD>著作権の保護期間満了と販売認める 東京地裁

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf
 文化庁の見解をよく知らないのですが、
 「12/31の24:00」というのは、12/31ではなく、1/1だと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060711-00000102-mai-soci
 文化庁の「12月31日午後12時と1月1日午前0時は同時のため53年作品には改正法が適用される」との見解に従い、「ローマの休日」と「第十七捕虜収容所」の廉価版について差し止めを求めた。
 文化庁の見解については「法的に誤っている」と指摘した。
 パ社は「決定を不服とし、知財高裁に取り消しを求める手続きを検討している」と述べ、文化庁著作権課は「決定が確定したわけではないのでコメントは控えたい」と話した。

 「文化庁の見解」というのは重いですから、仮に、刑事事件が先行していれば、捜査機関はそれに乗っかって捜索・押収始めていたでしょう。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf
債権者は,知的財産権の保護を重視する時代の要請を指摘する。
しかしながら,著作権法は,著作者の権利を定め,その文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作権者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与することを目的とした法律である(著作権法1条)。上記著作権法の目的を実現し,知的な創造活動を促進して,より高度な創造に向けた意欲を与え,他方で,その成果を活用して社会を発展させるために,権利の保護と公正な利用のバランスを失してはならないことはいうまでもない。本件改正法は,映画の著作物の保護期間を公表後50年から70年に延長するものであり,その適用があるか否かによって,著作物を自由に利用できる期間が20年も相違することになる。しかも,著作権侵害が差止め及び損害賠償の対象となるのみならず,刑事罰の対象となること(著作権法119条以下)をも併せ考えれば,改正法の適用の有無は,文理上明確でなければならず,利用者にも理解できる立法をすべきであり,著作権者の保護のみを強調することは妥当でない。