児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高校生寮の生活指導職員が淫行 17歳少女にみだらな行為

 被害児童の属性としては家出中というのは頻出。
 親権者の監護を離れていますので、支配関係を樹立するのは容易なようです。

http://www.sankei.co.jp/news/060902/sha073.htm
少女は出会い系サイトで容疑者と知り合い8月12日、「奈良のメル友のところへ行く」と家出。レンタルマンションで同容疑者と暮らしていたという。

 犯罪事実を見ても、家出少女は食い物にされています。

  • 家出中の児童 乗用車で寝食ともにする関係(肉体関係)。借金返済のために、売春させることにして、
  • 家出中の児童 ビジネスホテルに同宿させていた 生活費に困っていた状況に乗じて、援助交際してこいと売春するよう申し向け
  • 家出中の児童を同居させ被告人と性交類似行為
  • 家出して被告人と同棲中の児童、被告人に逆らいにくい環境に乗じて売春させた
  • 家出中で所持金ない買えるところなく被告人らに依存せざるを得ない状況にあったことに乗じて売春させて営利する企て
  • 家出中、居住させ 食事小遣い与え 数回、被告人と性交させた
  • 家出してきたメール友達の児童と同居、遊客相手に売春させた
  • 家出中であること知り友人とともに、ワゴン車で寝泊まりする生活生活費に困り、ABに売春させようと企て承諾させた

追記
 家出人を住まわせるというのは、裁判所からすれば、

某家裁
家出中の児童に 親権者に無断で寝食を提供することは、児童が現実の厳しさを体験認識して自己の行為の無謀さに気づき親元に戻ることを遅らせ、親権者の監護権の適正な行使を妨げる

と評価されるようです。