児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

資料4 関西援交シリーズと称する児童ポルノ製造・販売・氾濫状況について 

 名指しされてますね。

バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/Virtual.htm
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/4-siryou4.pdf

J委員、勉強不足。いまさら何聞いてる。

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/4-gijiroku.pdf
【事務局】 そうです。優先度としてはこれですね。一般のわいせつのは腐るほどあるんですけれども、その中でも限りある人的資源でこれに力を入れているということです。
【J委員】 すみません。後学のために教えてほしいんですけれども、児童ポルノを製造するときにモデル募集サイトに女の子がモデルに応募をすると、どんなふうにして犠牲になっているんですかね。つまり脅されるとか騙されるとか、お金をもらえるのかとか、一見普通の女の子は応募するときには普通のモデル、裸にならないやつかなと思っている子もいるだろうとは思うんですけれども、行って裸になることとか、絡む場面とかを撮るというときには脅されたり、暴力をふるわれたりしてそうなるんですかね。
【事務局】 13歳未満の子については強姦で立件しておりますけれども、それ以上についてはお金をもらって対価をとるようにということで、流されるとまでは思っていないと、それが後でわかってショックを受けると。だから、一対一の間についてはある程度の了解もあり、それで立件するときにはお金をもらっていれば児童買春、あるいはそうでなければ条例の淫行ということでやっているので、かなり厳しい。対象の子も家出したり、家庭内の不遇だったり、差し障りがあるかもしれませんけれども、親から性的虐待を受けている子だったり、いろいろな事情があるんですけれども、後遺症として残るのは、一番は世の中に出回ってしまうということの精神的ショックですね。
【J委員】 すみません。今お伺いしたのは、今ちょっとおっしゃった、こういうところに応募して、ある程度のお金をもらって、流されるとまでは思わないけれども、はまり込んでいくという女の子の家庭の事情とかを見ると、家庭内でも前段階としてすごい虐待を受けたり、縛られたりしている子が多くて、その子がちょっと何か家出しようと思って、お金を稼ぐとなると、援交とかモデルとかが一番早いので、そのあたりのところも考えないと、結局モグラたたきだけしても、フィルタリングだけではなかなかおさまらないのかなと、この場合は思います。
【事務局】 すべてがそういう子ではないんですけれども、逆にこの事件の結果、立ち直り支援というものに力を入れているんですが、保護者とともにこういう家庭環境だからこういう事態になったんだということを保護者を含めて指導して、立ち直りをしている子も中にはいます。今はまさに警察とそれとの葛藤の最中です。