児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪か強制わいせつ罪か?

 暴行又は脅迫があれば、児童淫行罪でも強制わいせつでも両方(観念的競合)でも行けそうですが、強制わいせつの方が重いので、強制わいせつになるでしょう。地裁管轄。
 でも起訴前に示談して告訴取り下げになると児童淫行罪だけが残って家裁に。
 事物管轄が行ったり来たり。

http://www.fukushima-minpo.co.jp/news/kennai/20060821/kennai-20060821100222.html
調べでは、容疑者は4月18、19の両日、当時勤務していた中学校内で、体調不良を訴えて休んでいた女子生徒(14)の下腹部を触り、キスをするなどのわいせつ行為をした疑い。容疑を大筋で認めているという。
 容疑者は、生徒が所属していた部活動の顧問

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

少年法
第37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。