暴行又は脅迫があれば、児童淫行罪でも強制わいせつでも両方(観念的競合)でも行けそうですが、強制わいせつの方が重いので、強制わいせつになるでしょう。地裁管轄。
でも起訴前に示談して告訴取り下げになると児童淫行罪だけが残って家裁に。
事物管轄が行ったり来たり。
http://www.fukushima-minpo.co.jp/news/kennai/20060821/kennai-20060821100222.html
調べでは、容疑者は4月18、19の両日、当時勤務していた中学校内で、体調不良を訴えて休んでいた女子生徒(14)の下腹部を触り、キスをするなどのわいせつ行為をした疑い。容疑を大筋で認めているという。
容疑者は、生徒が所属していた部活動の顧問
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
少年法
第37条(公訴の提起)
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。