京都地裁の児童ポルノ事件で起訴状1通読み飛ばしたことがあったんですが、大阪高裁は、「共犯者のとダブっていて、みんなわかってるからOK」だと言っています。
仮名でもいいから、起訴状は読まなきゃだめですよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060808-00000101-yom-pol
刑事訴訟法は、裁判の手続きとして、起訴状を朗読することや、刑事裁判で審理の対象となる犯罪事実の明示を定めている。起訴状には被害者の氏名が明記されており、公開の法廷で起訴状を朗読することで、被害者が特定されている。ただ、現行法下でも、起訴状朗読で、被害者名を「被害者A子」などと仮名にして伏せる事例もある。被告人、弁護人、検察官、裁判官のすべてが同意した場合に限り、裁判の運用として実施している。