児童淫行罪で家裁へ起訴する選択もあったと思いますが、条例違反で地裁に公判請求されているようです。
数罪あるのかもしれません。
教師と元教え子という関係での支配関係をあまり強調すると、管轄違いになります。
青少年淫行罪と児童淫行罪は、観念的競合だと思います。一部起訴は専属管轄逃れだとか、言えそうです。
元凶は少年法37条。
中2女子にみだらな行為 元臨時教員を懲戒免職処分=埼玉
被告は、6月12日に県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕され、さいたま地裁川越支部に起訴されている。
[読売新聞 ]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060804-00000000-mailo-l11
教諭は今年5月5日午後7時ごろ〜6日午前10時ごろ、坂戸市内のホテルで、3月まで勤務していた市内の別の中学で教え子だった中学2年の女子生徒(当時13歳)にみだらな行為をした。
http://www.kyouiku.spec.ed.jp/contents/news_sorce/n06080302.html
【処分2】
1 処分内容 懲戒処分(免職)
2 処分年月日 平成18年8月3日
3 職名・年齢・性別 教諭・24歳・男性
4 地域・校種 西部地区・公立中学校
5 発生年月日 平成18年5月5日から同月6日までの間
6 事件・事故の概要
当該教諭は、平成18年5月5日午後7時ごろから同月6日午前10時ごろまでの間に、坂戸市内のホテルにおいて、女子中学生に対してみだらな行為を行った。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BR00/seisyounen/01jyourei/jyourei.html#lnk5
埼玉県青少年健全育成条例
第19条(みだらな性行為等の禁止)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。第28条(罰則)
第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。