児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

労働者派遣法違反:15歳をAV派遣

労働者派遣法違反には児童に関する規定がないので、年齢詐称されても罰則が適用できます。

労働者派遣法違反:15歳をAV派遣、2容疑者を逮捕−−福岡県警 - 毎日新聞  2006年7月28日(金)
 少女は、拾った20歳女性の健康保険証を使って住基カードを不正取得し、20歳になりすましていた。[毎日新聞 ]

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第五十八条  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

 児童ポルノ児童福祉法違反が適用される場面では、無過失の主張が出てくるでしょうが、昔から証明書・住民票は偽造されまくりですから、ガキの浅知恵に騙されるようでは過失は否定されないようです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

児童福祉法
第60条
④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

 なお、児童淫行罪と児童ポルノ製造罪は、観念的競合でお願いします。>>福岡地検福岡家裁
奈良地裁奈良家裁は反対してますが気にしないでください。