児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢知情・不知

 相変わらず攻防戦を展開中。
 相手方の児童性が戸籍などで確認された場合、行為者は知っていたと事実上推定されるので、捜査機関は
     18歳未満であることを知りながら(確定的故意)
という前提で被疑者を追及してきます。
 故意者側は
   未必的故意
   認識ある過失
   認識ない過失
という主張があるところです。
 もっとも、たいてい、刑事の追及に折れて、
     18歳未満であることを知りながら(確定的故意)
という調書になってしまいます。
 この種の被疑者さんはいい人が多いので、事前に弁護士のアドバイスを与えていても、警察の言う通りに言わされて帰ってきます。いうことを決めていかなければだめです。

 風俗店で、採用の時に年齢詐称したような場合には(店は過失犯で処罰されますが)、店の案内も「18歳以上」になっているので、
   認識ない過失
を主張して、うまくいけば
   認識ない過失
になって、児童の外見が微妙に幼ければ、
   認識ある過失
ということになるんじゃないでしょうか?
 もっとも小学生なんかが出てくれば、だめですよ。
 これを被疑者・弁護人がどう立証するかですが、被疑者に
   児童とは知りませんでした
と言わせても、それだけでは信用されませんから、店のシステムとか、宣伝とかを、他の遊客の話も総合してアピールすることになります。
 
 風俗店の中にはホームページやブログを開設しているところもあって、あるいは風俗情報サイトで、当該児童を
  ○○嬢(22)
と紹介していたりします。こういうのも証拠化していきます。
 こんなこと、被疑者本人にはできませんよね。

 俗に
   年齢を知らなかったといえば罪にならない
といいますが、そういう言い訳がなかなか通らないのはこんなわけです。