相変わらず攻防戦を展開中。
相手方の児童性が戸籍などで確認された場合、行為者は知っていたと事実上推定されるので、捜査機関は
18歳未満であることを知りながら(確定的故意)
という前提で被疑者を追及してきます。
故意者側は
未必的故意
認識ある過失
認識ない過失
という主張があるところです。
もっとも、たいてい、刑事の追及に折れて、
18歳未満であることを知りながら(確定的故意)
という調書になってしまいます。
この種の被疑者さんはいい人が多いので、事前に弁護士のアドバイスを与えていても、警察の言う通りに言わされて帰ってきます。いうことを決めていかなければだめです。
風俗店で、採用の時に年齢詐称したような場合には(店は過失犯で処罰されますが)、店の案内も「18歳以上」になっているので、
認識ない過失
を主張して、うまくいけば
認識ない過失
になって、児童の外見が微妙に幼ければ、
認識ある過失
ということになるんじゃないでしょうか?
もっとも小学生なんかが出てくれば、だめですよ。
これを被疑者・弁護人がどう立証するかですが、被疑者に
児童とは知りませんでした
と言わせても、それだけでは信用されませんから、店のシステムとか、宣伝とかを、他の遊客の話も総合してアピールすることになります。
風俗店の中にはホームページやブログを開設しているところもあって、あるいは風俗情報サイトで、当該児童を
○○嬢(22)
と紹介していたりします。こういうのも証拠化していきます。
こんなこと、被疑者本人にはできませんよね。
俗に
年齢を知らなかったといえば罪にならない
といいますが、そういう言い訳がなかなか通らないのはこんなわけです。