児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

6名の児童に対する製造罪とその販売目的所持罪を包括一罪とした事例(東京地裁h15)

 大阪でこんな主張したら
   法廷から出て行け
と言われそうですが、時々あるんですね。裁判例があれば強気で主張できます。今も大阪高裁でも主張しています。

 回数多くなると、包括したくなるしたくなる。ということでしょうか。
 わいせつ図画でも、場所と日時が違う所持罪は併合罪のことが多いんですが。
 そのうち一罪説が主流になるかもしれません。

製造月日
10/12 16歳
10.18 15歳
10.29 17歳
10.29 16歳
翌年8.14 16歳
10.18 16歳(児童6名)

所持月日
11.26
12.11 合計6カ所