大阪でこんな主張したら
法廷から出て行け
と言われそうですが、時々あるんですね。裁判例があれば強気で主張できます。今も大阪高裁でも主張しています。
回数多くなると、包括したくなるしたくなる。ということでしょうか。
わいせつ図画でも、場所と日時が違う所持罪は併合罪のことが多いんですが。
そのうち一罪説が主流になるかもしれません。
製造月日
10/12 16歳
10.18 15歳
10.29 17歳
10.29 16歳
翌年8.14 16歳
10.18 16歳(児童6名)所持月日
11.26
12.11 合計6カ所