2006-07-04 自宅における児童ポルノと児童ポルノかつわいせつ図画とわいせつ図画の所持を混合的包括一罪にした事例(東京地裁h15) 児童ポルノ・児童買春 隣の部では厳しく併合罪だったりします。 天下の東京地裁が、相変わらず、どうしたことでしょう。 東京地裁H15. h14販売目的で 自宅 1 3号児童ポルノCDR 2 3号児童ポルノかつわいせつCDR 3 1号児童ポルノかつわいせつCDR 4 2号児童ポルノかつわいせつCDR 5 わいせつCDR 2〜4は観念的競合 1〜5は児童ポルノ所持罪とわいせつ所持罪の混合的包括一罪であるから、結局重い児童ポルノ罪で処断