児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自宅における児童ポルノと児童ポルノかつわいせつ図画とわいせつ図画の所持を混合的包括一罪にした事例(東京地裁h15)

隣の部では厳しく併合罪だったりします。
天下の東京地裁が、相変わらず、どうしたことでしょう。

東京地裁H15.
h14販売目的で 自宅
1 3号児童ポルノCDR
2 3号児童ポルノかつわいせつCDR
3 1号児童ポルノかつわいせつCDR
4 2号児童ポルノかつわいせつCDR
5 わいせつCDR
2〜4は観念的競合
1〜5は児童ポルノ所持罪とわいせつ所持罪の混合的包括一罪であるから、結局重い児童ポルノ罪で処断