児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自宅における児童ポルノと児童ポルノかつわいせつ図画とわいせつ図画の所持を混合的包括一罪にした事例(東京地裁h15)

 もう一個発見。 
 所持行為が1個なんだから、観念的競合でいいじゃないですか。

東京地裁H15
販売目的所持
被告人方において
1 1号かつわいせつビデオ所持
2 2号所持
3 3号かつわいせつ所持
4 わいせつ所持

法令適用
判示1・3は観念的競合
以上は、全部が同一販売目的による所持であるから全体として包括一罪となり児童ポルノ所持の刑で処断