2006-07-04 自宅における児童ポルノと児童ポルノかつわいせつ図画とわいせつ図画の所持を混合的包括一罪にした事例(東京地裁h15) 児童ポルノ・児童買春 もう一個発見。 所持行為が1個なんだから、観念的競合でいいじゃないですか。 東京地裁H15 販売目的所持 被告人方において 1 1号かつわいせつビデオ所持 2 2号所持 3 3号かつわいせつ所持 4 わいせつ所持法令適用 判示1・3は観念的競合 以上は、全部が同一販売目的による所持であるから全体として包括一罪となり児童ポルノ所持の刑で処断