少年法37条で泣き別れという気の毒なケース。悪い奴かも知れないが、裁判管轄という裁判所の都合で関連事件を分けて裁くのはおかしい。1回で裁いてやれば思い残すところはないだろう。
こんなの、熊本とかいわき支部なら併合審理です。
女生徒にわいせつ行為 元教師に実刑判決 釧路地家裁=北海道
2006.05.25 東京朝刊 39頁 (全256字)
女子中学生にいかがわしい行為をしたとして児童福祉法違反に問われた元中学教諭被告(37)の判決公判が24日、釧路家裁で開かれ、裁判官は「動機は性欲を満たすためのもので、酌量の余地は全くない」として懲役2年6月(求刑・懲役4年)を言い渡した。
判決によると、被告は約1年半の間、釧路地方の女子中学生にいかがわしい行為を繰り返した。また、強制わいせつ罪での判決公判も釧路地裁で同日開かれ、裁判官は懲役1年2月(求刑・懲役2年)を言い渡した。
読売新聞社
同日に宣告するメリットは、ないですよね。10分差で宣告されてたりして。訴訟関係者が2回足を運ぶ手間を省くくらい。弁護人としては楽ですが。
同日に宣告されると、先行する判決を後行の事件の証拠に出せないので、双方の判決を考慮していないと理解せざるを得ないですよね。
併合審理した場合、懲役3年8月(2年6月+1年2月)という量刑が相当なのかは審理した形跡がないのだから、上で判断してもらうしかないよね。
運の良いことに札幌高裁の刑事部は一箇部しかないから、両方見てくれる。被害弁償未了などを補充すれば破棄される可能性がある。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_hotei.nsf/CoverView/HP_K_Sapporo?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=1
東京高裁h18.1.23
なお,所論のように二重評価の危険を防ぐ必要があるとしても,それは同様の事情が二重に評価されることを避けるべきことをいうのであって,当該事情が双方の裁判所で考慮されないことを認めるものではない。そうすると,先行する裁判所において,後行する裁判所がどのように量刑事情を考慮するかをあらかじめ予測することは困難であるから,裁判官が同一であるときなどは別として,先行する裁判所において,当該事件について考慮すべき量刑事情を量刑判断の前提に含めることは当然許されるのであって,後行する裁判所において,先行する裁判所の判断を十分考慮し,同一事件の二重評価を避けるべきなのである。こうした観点からすれば,先行する裁判所である原判決の量刑判断に対して二重評価をしたとの批判は当たらないのである。