東京高裁h17.12.26に似た事例。
製造罪の訴因で、撮影行為が記載されていないので
はたして撮影行為は起訴されているのか?
が争点になっている事件があります。撮影行為をしたことは、証拠でも判決でも明らか。
弁護人としては、かすがい現象の関係で、
撮影行為も起訴していると解される
と言わせたいところ。
起訴状の文言とか他に起訴されている罪名とか立証等から起訴した検察官の合理的意思解釈をすることになります(東京高裁H17.12.26)。
これは、意外に楽なことがわかりました。これまでに起訴された製造罪の起訴状を全部集めて集計すればアンケート方式でわかります。製造罪が絡むのが手元に120件くらいありますから。
で、「製造」で検索をかけてみた。
児童ポルノ製造罪というのは、
撮影→編集→複製
という過程で製造され、
撮影
編集
複製
の各々がいずれも製造罪を構成するというのが判例ですが、
撮影だけ
撮影→編集
撮影→編集→複製
という起訴はありますが、
編集だけ
編集→複製
複製だけ
という起訴はありません。1件もないんだよ。
とにかく、撮影行為は外さないというのが、検察官の合理的意思。
立証は簡単ですね。
判決日と事件番号を並べておけば、検察官が調べてくれます。全部、撮影行為が入っているんだ。