児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

有害支配しながら性交したという有害支配の裁判例(名古屋家裁)

 数件あるんですが、

児童を寝泊まりさせ 外出禁止し、行動監視したうえ
自己の性交相手させるとともに 
風俗営業に従事させ
もって、有害支配したものである。

という犯罪事実。
「自己の性交相手させるとともに」というのが、淫行(6号)とダブらないか引っかかります。
 実際、「自己の性交相手させ」を別途地裁に青少年条例違反で起訴されている事案もあるのですが、名古屋高裁は、

同児童に対するする性交については条例違反で地裁で1年の実刑となった。併合審理しなかったのは量刑不当だと主張する。
しかし、本件と条例違反罪とは事物管轄を異にするからもともと併合審理の可能性はない。同時処罰の余地もないから所論は前提欠く

なんて言っています。量刑の二重評価はないでしょうね。