数件あるんですが、
児童を寝泊まりさせ 外出禁止し、行動監視したうえ
自己の性交相手させるとともに
風俗営業に従事させ
もって、有害支配したものである。
という犯罪事実。
「自己の性交相手させるとともに」というのが、淫行(6号)とダブらないか引っかかります。
実際、「自己の性交相手させ」を別途地裁に青少年条例違反で起訴されている事案もあるのですが、名古屋高裁は、
同児童に対するする性交については条例違反で地裁で1年の実刑となった。併合審理しなかったのは量刑不当だと主張する。
しかし、本件と条例違反罪とは事物管轄を異にするからもともと併合審理の可能性はない。同時処罰の余地もないから所論は前提欠く
なんて言っています。量刑の二重評価はないでしょうね。