児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト利用のデリヘルのアポインターとしてサービスの内容を説明して遊客を誘引したことを有害支配と認めた事例(名古屋家裁H16)

 深夜勤務だし、卑猥な言葉を使わせるし、無断外出禁止だし・・・

第34条〔禁止行為〕
1項九号
 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為