「被害届」という端緒は無いことはないが珍しい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060426-00000142-kyodo-soci
女子高生が福井署に被害届を出した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060426-00000103-jij-soci
しかし、金は支払われず、女子高生が同署に相談、事件が発覚した。
参考までに、児童買春罪のみ・被害児童17歳・1名1罪の場合の科刑状況は
罰金50万円(奥村事件)
懲役8月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予5年保護観察
懲役1年実刑
となっていて、態様によって幅が広い。
弁護人にとっては何をどこまでやるべきかわからないので一番しんどい。
追記
余罪もあるようで公判請求。
不払いは態様として悪い。被害者意識が明確になります。
4罪、6罪で略式命令というのを見ていますが、略式命令の上限が引き上げられて、正式裁判−略式命令の境目が動くのかに注目しています。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/fukui/news/20060517ddlk18040415000c.html
児童買春:映画監督を起訴 /福井
買春の映画監督起訴 地検=福井
2006.05.17 大阪朝刊 35頁読売新聞社
余罪1件を供述しているといい、福井署が追送検する。