援助交際の季節か?急に増えてきた。
こんなマイナーな法律に詳しい弁護士には、施行7年目にしてまだ出会わない。
ある事件では、被告人から被害者への謝罪の手紙を「被害者じゃないから」って止めた弁護士もいた(量刑理由ではそれを「被告人は何ら慰謝の措置を講じていない」と不利益に評価された。)。いまだによく見かける。
しかし、近い方がいいことは確かなので、たまたま知り合いの弁護士がいる場合には紹介しているのだが、この法律に詳しいわけではないので、「この法律に詳しいこと」を求めるのであれば奥村との共同になる。身柄事件など
在宅でメールや電話や来阪で連絡がつく間は、地元の弁護士を介してというのは迂遠なので、奥村は可能な限り直接相談に応じている。
事件や調査で北海道から那覇まで行ってるので。