児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アクセスプロバイダの刑事責任(1)

 (2)が待ち遠しいですね。

千葉大学 法学論集 20(4) [2006.3.20発行]
アクセスプロバイダの刑事責任(1)
―ドイツテレサービス法における展開―・・・・・石井徹哉

問題は、これらの行為がおこなわれたシステム (掲示板システムあるいはP2Pシステム)を提供した者について、刑事責任を問うことが可能かということにある。以上のシステムは、プロバイダ自らがネットワークコンテンツを提供するわけでなく、他人の情報を媒介するという点で、広い意味ではネットワークアクセスを媒介するサービスを提供しているものといえる。しかしながら、そのアクセスの媒介の仕方や関与の程度が種々多様であり、一律にその刑事責任を問題にできるかどうかはさらなる検討を要するといえる。にもかからず、わが国においては、この点に関する議論はまだ十分になされている上はいいがたい状況にある。そこで、本稿では、わが国の刑法理論に重大な影響をおよぼしているドイツ刑法における議論の状況を検討し、わが国の問題解決の方向の手がかりを探るものである。