(2)が待ち遠しいですね。
千葉大学 法学論集 20(4) [2006.3.20発行]
アクセスプロバイダの刑事責任(1)
―ドイツテレサービス法における展開―・・・・・石井徹哉
問題は、これらの行為がおこなわれたシステム (掲示板システムあるいはP2Pシステム)を提供した者について、刑事責任を問うことが可能かということにある。以上のシステムは、プロバイダ自らがネットワークコンテンツを提供するわけでなく、他人の情報を媒介するという点で、広い意味ではネットワークアクセスを媒介するサービスを提供しているものといえる。しかしながら、そのアクセスの媒介の仕方や関与の程度が種々多様であり、一律にその刑事責任を問題にできるかどうかはさらなる検討を要するといえる。にもかからず、わが国においては、この点に関する議論はまだ十分になされている上はいいがたい状況にある。そこで、本稿では、わが国の刑法理論に重大な影響をおよぼしているドイツ刑法における議論の状況を検討し、わが国の問題解決の方向の手がかりを探るものである。