児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春]  違法情報についてプロバイダーの削除義務

  • 根拠は、法令なのか、条理なのか?
  • 作為義務はどういう内容なのか?いつ発生するのか

という問題なんです
 控訴趣意書に引用したら、名古屋高裁から、文献を証拠書類として出すように言われました。
 例の「ホットライン」も削除義務を認めないわけです。 
 よくわかりません。
 そう考えると、東京高裁平成16年6月23日が作為の正犯としたのは、うまい逃げ方だなと思います。

2 学説 (1)堀内捷三教授(研修588号)
(2)園田寿・川口直也(「わいせつ画像のデータが記憶・蔵置されたパソコン・・・」関大法学論集48巻2号1998年
(3)前田雅英 インターネットとわいせつ犯罪 ジュリスト1997.6.1 no.1112.
(4)園田寿「コンピュータネットワークとわいせつ罪」ジュリスト増刊『変革期のメディア』'976
3 警察庁の説明6
(1)警察学論集52巻4号6
(2)後藤啓二警察庁) コンピュータネットワークにおけるポルノ問題・下 ジュリスト1145号P81
(3)後藤啓二警察庁)「インターネット上の違法有害情報」ジュリスト1159号P122
4 民事裁判例
(1)東京高裁H14.12.25
(2)東京地裁H11.9.24
(3)東京高裁H13.9.5
5 刑事裁判例
(1)京都地裁H9及び大阪高裁H11の事例
(2)公然猥褻被告事件 福岡高裁判決S27う933号他
(3)東京高裁平成16年6月23日