児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪と強姦罪は観念的競合(東京高裁H18)

 12歳以下との児童買春についての擬律の問題です。

児童買春罪は,児童に対する対償の供与を要件とし,また,児童の権利保護という公益目的から非親告罪とされているのであって,強姦罪とは,要件及び目的を異にしており,1個の行為が双方の要件を満たす場合には観念的競合の関係に立つものと解するのが相当でる。

 児童買春罪にするには実質的な意思能力くらいは必要でしょうね。