2006-04-05 児童買春罪と強姦罪は観念的競合(東京高裁H18) 児童ポルノ・児童買春 12歳以下との児童買春についての擬律の問題です。 児童買春罪は,児童に対する対償の供与を要件とし,また,児童の権利保護という公益目的から非親告罪とされているのであって,強姦罪とは,要件及び目的を異にしており,1個の行為が双方の要件を満たす場合には観念的競合の関係に立つものと解するのが相当でる。 児童買春罪にするには実質的な意思能力くらいは必要でしょうね。