児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

浜松の中学生買春 工員に罰金40万円

http://www.shizushin.com/local_social/20060405000000000023.htm
その「行員」は淫行条例違反ですけど、条例違反の罰金としては高いですね。

http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=E:\EFServ2\ss00000526\H00000001&SYSID=776&FNM=a9000979041801311.html#J14-2

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例

(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第14条の3の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の2第1項の規定に違反した者
(2) 第12条の2第3項の規定による命令に従わなかつた者
(3) 第13条の2の規定に違反した者
(4) 第14条の2第2項の規定に違反した者
(5) 第15条の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第5項又は第7項の規定に違反した者
(2) 第10条第4項の規定に違反した者
(3) 第10条の3第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第10条の5第1項又は第2項の規定に違反した者
(5) 第10条の5第4項の規定による命令に従わなかつた者
(6) 第12条第4項の規定に違反した者
(7) 第13条の3第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(8) 第16条第3項の規定に違反した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の3第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条の3第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第14条の規定に違反した者
(4) 第16条第2項の規定に違反した者
(5) 第17条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第2項の規定による立入り、調査、質問若しくは資料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第6項の規定に違反した者
(2) 第13条の3第3項の規定に違反した者
(3) 第16条第4項の規定に違反した者
7 第14条の2、第14条の3又は第15条に規定する行為をした者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。