児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

家庭裁判所に起訴された児童福祉法違反(児童淫行罪) の訴因と地方裁判所に起訴された児童買春等処罰法違反(児童ポルノ製造罪)の訴因とが実体的にいわゆるかすがい現象同様の関係にある場合の、かすがいに当たる児童淫行罪を起訴しない検察官の措置の効力・児童ポルノ製造罪の構成要件である「児童に姿態をとらせる」行為を罪となるべき事実に明記しなかったことには理由不備の違法があるとして破棄自判された事例東京高裁h17.12.26(判例時報1918 p122)

 かすがい現象とか、3項製造罪の要件とか、一部の実務家には参考になると思います。
 冒頭部分の解説を書いているのは担当裁判官だと思われます。