2006-04-05 家庭裁判所に起訴された児童福祉法違反(児童淫行罪) の訴因と地方裁判所に起訴された児童買春等処罰法違反(児童ポルノ製造罪)の訴因とが実体的にいわゆるかすがい現象同様の関係にある場合の、かすがいに当たる児童淫行罪を起訴しない検察官の措置の効力・児童ポルノ製造罪の構成要件である「児童に姿態をとらせる」行為を罪となるべき事実に明記しなかったことには理由不備の違法があるとして破棄自判された事例東京高裁h17.12.26(判例時報1918 p122) 児童福祉法 児童ポルノ・児童買春 かすがい現象とか、3項製造罪の要件とか、一部の実務家には参考になると思います。 冒頭部分の解説を書いているのは担当裁判官だと思われます。