児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「留守の民家に1カ月居座る」場合の罪数処理

http://newsflash.nifty.com/news/ts/ts__kyodo_20060404ts024.htm
こういう事件で 

  • 3/4住居侵入
  • 3/30窃盗

という訴因を立てたとして、訴因を基準にして、科刑上一罪(牽連犯)だと判断するんでしょうか?
 こんなのは、証拠調べてから、目的手段の関係があれば牽連犯になるんですよね。訴因で決めるという馬鹿はいない。
 東京高裁H17.12.26は二重起訴とか管轄違いが問題になった場面で、訴因基準説を採用し、訴因の犯行日時等が違うと科刑上一罪や公訴事実の同一性はないって言うんですよ。