http://newsflash.nifty.com/news/ts/ts__kyodo_20060404ts024.htm
こういう事件で
- 3/4住居侵入
- 3/30窃盗
という訴因を立てたとして、訴因を基準にして、科刑上一罪(牽連犯)だと判断するんでしょうか?
こんなのは、証拠調べてから、目的手段の関係があれば牽連犯になるんですよね。訴因で決めるという馬鹿はいない。
東京高裁H17.12.26は二重起訴とか管轄違いが問題になった場面で、訴因基準説を採用し、訴因の犯行日時等が違うと科刑上一罪や公訴事実の同一性はないって言うんですよ。